2019.11.28UP
消費税の軽減税率がわからない!何が対象になるの?
令和元年10月1日から、消費税増税が開始されると同時に実施されるのが「軽減税率」。軽減税率の対象になる飲食料品なら消費税が8%のまま……と注目を集めているものの、一体なにが対象になるのかイマイチよく分からないという方も多いのではないでしょうか。今回は、軽減税率の対象になる品目についてご紹介します。
軽減税率とは?
軽減税率(別名:複数税率)とは、特定品目の課税率を他の品目より低く定める制度です。8%から10%へと引き上げられる消費税増税の際、一部の飲食料品や新聞などが軽減税率の対象になります。
軽減税率の対象品目ってなに?
対象になる品目は食品表示法に規定する飲食料品ですが、細かい条件があるため、一概に全てが当てはまるわけではありません。軽減税率の対象になるものとならないものは以下の通りです。
〈軽減税率の対象になるもの〉
・食品表示法に規定する飲食料品
・輸入食品
・テイクアウトや宅配
・有料老人ホームで提供される飲食料品
・学校給食
・条件を満たした一体資産
・定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞
〈軽減税率の対象にならないもの〉
・酒税法に規定する酒類(ワインも含む)
・みりん、料理酒(アルコール度数1度以上であれば対象外)
・医薬品、医薬部外品の栄養ドリンク
・外食(顧客に飲食させるサービス全般)
・ケータリング、出張料理など
・ペットフード
・ドライアイス
・駅やコンビニ、キオスクで購入する新聞
・電子新聞
上記で特にわかりにくいとされているのが「グレーゾーン」の存在。例えば、顧客が指定した場所において薬務を行う飲食料品の提供と分類されるケータリングや出張料理は10%ですが、宅配なら8%の税率となります。ファーストフードも同様に、店内で飲食をすれば10%、持ち帰りは8%が適用されます。さらにややこしいのは一体資産。食品と食品以外のモノがセットになって販売されているものであり、(例:紅茶+カップ、おまけ付きのお菓子など)税抜き価格が1万円以下であり、食品の占める割合が2/3以上の場合、軽減税率の対象になります。このほかにも、軽減税率の対象になる学校の給食も生徒は適用されますが、学校の先生や職員が給食を食べる場合は軽減税率の対象に入らないというズレが生じます。
とまどいの声も多い軽減税率制度。慣れるまでに時間はかかりますが、少しずつ慣れていきましょう!
参考:
財務省 公式サイトhttps://www.mof.go.jp/
国税庁 公式サイト https://www.nta.go.jp/
政府広報オンライン https://www.gov-online.go.jp/